清里イーハトーヴ ホステル 宿泊約款
適用範囲について
第1条
当ホステルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された憤習によるものとします。
2. 当ホステルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3. ユースホステル会員様のご宿泊についても、本宿泊約款を適用するものとします。
宿泊の申込みについて
第2条
当ホステルに宿泊契約の申込みをしようとする場合は、次の事項を当ホステルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、人数、性別、生年月日、ご住所、お電話番号
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として当ホステルウエブサイト掲載宿泊料金による)
(4) その他当ホステルが必要と認める事項
2. 宿泊ゲストが、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホステルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとしてこの約款の規定に基づいて処理します。
宿泊契約の成立等について
第3条
宿泊契約は、当ホステルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホステルが承諾をしなかったときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホステルが定める申込金を、当ホステルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊ゲストが最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホステルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホステルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約について
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホステルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホステルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否について
第5条
当ホステルは、次の各号のいずれかに該当する場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 旅館業法第5条第3号の規定する場合に該当するとき。
(10) かつて当ホステルにおいて、本条(3)、(5)及び(7)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
宿泊客の契約解除権について
第6条
宿泊ゲストは、当ホステルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホステルは、宿泊ゲストがその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホステルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金(第6条第4項)を申し受けます。ただし、当ホステルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホステルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホステルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。宿泊客は、本項に基づく当ホステルの処理に関しては、何ら異議を申し立てることはできないものとします。
4.当ホステルは、違約料が発生する場合、以下の違約金を申し受けます。
宿泊日から起算して | :取り消し料料率 |
---|---|
14日〜7日前 | :ご宿泊料総額の10% ※4名様以上の場合 |
6日〜2日前 | :ご宿泊料総額の20% ※4名様以上の場合 |
3日〜2日前 | :ご宿泊料総額の20% ※3名様以下の場合 |
前日 | :ご宿泊料総額の50% |
当日17:00まで | :ご宿泊料総額の70% |
当日17:00以降または無連絡 | :ご宿泊料総額の100% |
当ホステルの契約解除権について
第7条
当ホステルは、次の各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊ゲストが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊ゲストが次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊ゲストが他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行動をしたとき。
(4) 宿泊ゲストが伝染病者であると認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 旅館業法第5条第3号の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホステルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2. 当ホステルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊ゲストがいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録について
第8条
宿泊ゲストは、宿泊日当日、当ホステルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊ゲストの氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他、当ホステルが必要と認める事項
ホステルの使用・滞在時間について
第9条
宿泊ゲストが当ホステルの客室を使用できる時間は、16時から翌朝9時までとします。
また、9時から16時まではホステルに滞在する事はできません。
なお、連続して宿泊する場合においても、同様といたします。
利用規則の遵守について
第10条
宿泊ゲストは、当ホステル内においては、当ホステルが定めている利用規則に従っていただきます。
営業時間について
第11条
当ホステルの主な施設等の営業時間は次のとおりといたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 22:00 ロ.フロントサービス 7:00〜22:00
(2) 附帯サービス施設時間:
イ.シャワールーム 16:00〜22:30(朝は7:30〜8:45まで使用可能)
ロ.談話室 16:00〜23:30 ハ.給湯室 16:00〜22:30
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払いについて
第12条
宿泊ゲストが支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ホステルウエブサイトに掲載するところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金又はクレジットカードその他当ホステルが認めた方法により、宿泊客の到着の際又は当ホステルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホステルが宿泊ゲストに客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊ゲストが任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホステルの責任について
第13条
当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、当ホステルの責めに帰すべき事由により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2. 当ホステルは、万一の火災等に対処するため、火災保険、賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱いについて
第14条
当ホステルは、宿泊ゲストに契約した客室を提供できないときは、宿泊ゲストと協議の上、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホステルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表第3に定める基本宿泊料相当額の補償料を宿泊ゲストに支払います。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホステルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱いについて
第 15 条
当ホステルでは寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊ゲストが当ホステル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、当ホステルは滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について
第16条
宿泊ゲストの手荷物が、宿泊に先立って当ホステルに到着した場合は、その到着前に当ホステルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊ゲストがチェックアウトしたのち、宿泊ゲストの手荷物又は携帯品が当ホステルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホステルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホステルの責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任について
第17条
宿泊ゲストが当ホステルの駐車場をご利用になる場合、当ホステルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホステルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任について
第18条
宿泊ゲストの責めに帰すべき事由により当ホステルが損害を被ったときは、当該宿泊ゲストは当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。
利用規則について
当ホステルでは、すべてのお客様に安全かつ快適にご滞在いただくために、宿泊約款第 10 条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご理解のうえ遵守いただきますようお願い申し上げます。遵守いただけない場合は、やむを得ず当ホステルのご利用をお断りすることがございますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
【火災予防上お守りいただきたい事項】
1. 当施設内に火薬や揮発油など、発火物、引火性物質は持ち込まないでください。
2. 喫煙は、所定の場所にてお願いします。所定の場所以外での喫煙はご遠慮願います。
3. 客室内では全室禁煙です。なお、寝たばこは絶対にしないでください。
4. その他、火災の原因となるような行為は厳禁です。
【保安上お守りいただきたい事項】
1. ご滞在中のお部屋から出られる際には施錠をご確認ください。
2. 館外へ外出される際は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。
3. 貴重品の管理は各自で行ってください。
4. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会は食堂をご利用ください。
5. 22:30 以降の外出は出来ません。
6.当ホステル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立入りを強要なさらないでください。
7.廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
8.未成年のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
【維持管理上お守りいただきたい事項】
1. 動物、鳥類(ペット類)の同伴はご遠慮願います。
2. 著しく悪臭を発するものは持ち込まないでください。
3. 適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類、薬物などは持ち込まないでください。
4. 施設内の装飾品を外したり、移動させたりしないでください。
5. 宿泊登録をされていない方を施設内に入れないでください。
6. 近隣住民に迷惑となるような、高声放歌、喧騒な行為、その他、他人に嫌悪感を与えるような行為はお控えください。
7. 客室での飲酒・食事はお断りしております。食堂・談話室をご利用ください。
8. 泥酔状態での入浴はご遠慮願います。
9. 布団は必ずシーツをセットしてご利用ください。
10. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染させた場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
【その他お守りいただきたい事項】
1.当ホステル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
2. 睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいは当ホステルに迷惑をかける行為はおやめください。
3. 当ホステル内では当ホステルの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
4. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
5. 暴力団等反社会勢力及びその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、宿泊契約成立後であっても、事実が判明した時点で宿泊契約を解除させていただきます。